設問1
(1)ア Yは、Xに対して、本件貸付債権不存在確認の訴えを、Zに対して遺産分割協議に基づくZ持分の所有権移転登記請求を立てて、本件訴訟に共同訴訟参加できないか。
イ そもそも、Xが本件訴訟の原告になれるのは、本件貸付債権の「債権者」Xが、「自己の債権を保全する必要がある」として、「債務者」Yに「属する権利」、つまり本件訴訟の訴訟物たる遺産分協議を原因とするZ持分の所有権移転登記請求権について、管理処分権を取得し、法定訴訟担当となれるからである(民法423条1項本文)。しかし、Xがその「被代位権利を行使した場合であっても、債務者」Yはその権利について「処分することを妨げられない」(423条の5第1項前段)。よって、Yも同訴訟物についての管理処分権を有しており、「共同訴訟人として」の適格(民訴法52条1項)が認められる。
ウ(ア) 同条の趣旨は、判決矛盾防止にある。そこで、「合一にのみ確定すべき場合」とは、両者間に判決効が及ぶ場合と解する。
(イ) 本件訴訟の効力はまず「当事者」Xに及ぶ(115条1項1号)。そしてXは上記のとおり「他人」Yのために「原告~となった」といえるので「他人」Yにも判決効が及ぶ(同2号)。
(ウ) よって、XY間に判決効が及ぶから、「合一にのみ確定すべき場合」といえる。
エ よって、Yは本件訴訟に共同訴訟参加できる。
オ しかし、本件貸金債権の不存在という主張はXにとって不利であるため、「全員の利益」とはいえないため効力が生じない(40条1項)。そのため、本件訴訟に共同訴訟参加してもYは満足を得にくい。
(2)ア Yは、Xに対して、上記と同じ確認請求を立てて、本件訴訟に独立当事者参加できないか。
イ 同規定の趣旨は、3人以上の者が対立する状況で、審理重複、訴訟不経済、裁判矛盾のおそれがあることから、紛争の一挙統一的解決を図ろうとする点にある。そこで、「訴訟の目的の全部~が自己の権利である」とは、自己の請求と係属する請求が論理的に両立しない場合と解する。
ウ YのXに対する上記請求が認められると、Xは法定訴訟担当の基礎を失うことになる。よって、YのXに対する同請求と係属するXのZに対する本件訴訟の請求は、論理的に両立しないといえる。そのため、Yは「訴訟の目的の全部~が自己の権利であることを主張する第三者」といえる。
エ よって、Yは本件訴訟に独立当事者参加をすることができる。
設問2
1 Yについて
(1)ア 本件判決の「確定判決」は「主文に包含するもの」、つまり、前訴基準時におけるその訴訟物たる遺産分割協議に基づくZ持分の所有権移転登記請求権が存在しないとの判断に「既判力」を有する(114条1項)。
イ この既判力は、「当事者」(115条1項1号)にのみ及ぶのが原則である。
①紛争解決には当事者にのみ既判力を及ぼせば通常充分だし、②手続き保障を欠く第三者に既判力を及ぼすとその裁判を受ける権利(憲法32条)が害されるからである。
(2) そして、上記の通り「他人」であるYにも既判力が及ぶ(115条1項2号)。
①同一訴訟物についてZがYから紛争を蒸し返されるのを防ぐ必要があるし、②YはXによって代替的に手続き保障されていたといえるからである。
(3) よって、本件判決の既判力がYに及ぶ。
2 Aについて
Aは本件判決が確定してから、Xから本件訴訟が提起され、Xの請求を棄却する本件判決が確定している事実を知った。しかし、Aは客観的には債権者代位訴訟をXのようにすることができたから「当事者」にあたりうるため②手続き保障の機会はあったといいうる。①ZがAから同一訴訟物について紛争を蒸し返されることを防ぐ必要もある。このように考えても、②ZはXに代替的に手続き保障されていたといいうる。
よって、本件判決の効力はAに及ぶ。
以上
答案作成時間:約1時間10分
【感想】
全体的に難しかったです。
何が答えかわかりません。
設問2は難しかったので、ちょっと回りくどいことも書きました。
訴訟告知ときたら参加的効力なんですけど、Yには「既判力」が問われていたので、よくわからなかったです。
Aに参加的効力はどうすればいいかわからなかったので既判力しか書けませんでした。
設問2は特にバカなことを書いたと思います。。
Aは債権者代位訴訟ではなく共同訴訟参加ができると書くべきでした。たぶん。
「こいつ何もわかってないな」
と思われて、大減点の可能性があると思います。
自分のダメダメさにうんざりします。
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