令和2年予備論文試験再現答案:刑事実務【B評価】

設問1

(1)Vが殺されたのはBが外出した令和2年2月1日午後2時頃から同日午後9時45分頃だ(証拠③(以下「証拠」略))。また、Bは同日午後1時45分ごろに応接テーブル上面を全体にわたり拭き掃除したので、指紋があれば同日のBが外出した上記時間についたものだ(③)。とすると、本問事実は、AがVが殺された上記時間帯にV方にいたことが認められ、犯行の機会があったことを意味する。しかし、他に犯行の機会があった者は相当数いるだろうからAの犯人性の推認力は限定的であると考えた。

(2)本件ナイフ(以下「N」)についた血はVのDNAと一致し(⑩)、またVは失血死をしており(④)、Nはその形状からV死因となった胸部創傷を形成した凶器と考えて矛盾はないとされている(⑪)から、Nが本件の凶器だと認められる。

NはAが捨てたという竹やぶを探索して見つかったもの(⑨)だから、Aが捨てたものと認められる。

AがCに電話したのは令和2年2月1日の夜で上記のVが殺された時間帯と近接しているため、この短い時点で他に犯人がおり、その者を経由して所持した可能性は低いので、合理的な弁解がない限り、Aの犯人性の推認力は強い。

また、Aは「人をナイフで刺した」と言っており(高校の同級生で今も友人のCとの電話でのことだから信用できる)、また同日にVが刺し殺されていることから「人」とはVであると考えられる。そして、これは自己の犯罪事実の少なくとも主要部分を認める旨の供述たる自白であるため、Aの犯人性の推認力が働く。

よって、Aの犯人性を十分に推認できる。

設問2

(1)類型証拠として本件物音を聞いた者の供述録取書(刑訴法316条の15第1項6号)の開示請求をすべきだ。

「証拠の類型」(同3項1号イ):同1項6号

本件物音を聞いた者がいればW2の供述と整合性が取れるから証拠⑭という「検察官請求証拠の証明力を判断するために重要である」(同ロ)。

設問3

C証言中のA供述はその内容のうちの「むかついた」、「刺してやった」の真実性が証明されれば、Aに動機があり意図して刺したこと、ひいては故意の認定に繋がるし、「刺してやった」ということは能動的に刺したといえ刺突行為の認定に繋がるので、供述内容の真実性の証明するための「供述」証拠だ。そして、そのC証言中のA供述は「公判期日外における他の者」Aの「供述を内容とする」C「供述」だから証拠能力が認められないのが原則だ(320条1項:伝聞法則)。A側は「同意」(326条1項)をしないだろうが、その供述は「被告人以外の者」Aの「公判期日における供述」で「被告人」Aの供述をその内容とする(324条1項)から322条の要件を満たせば、伝聞例外として証拠能力が認められる。「被告人」A供述は上記の通り自白といえ、Aに「不利益な事実の承認を内容とする」(322条1項本文)といえ、高校時代の同級生で今も友人のCとの電話での会話だから「任意にされたものでない疑いがある」(同条項但書)とはいえない。よって、C証言中のA供述は伝聞例外として証拠能力が認められるから、証拠排除決定をすべきでない。

設問4

父親の葬儀に出られないのは「社会生活上~の不利益」が大きい(90条)ため「適当」(同条、95条)といえる。Aは犯行自体は認めており、反省してるから「逃亡~のおそれ」(90条)はない。Aの「住居~制限」(95条)もできる。

よって90条の保釈や「勾留の執行停止」を裁判所に促すべきだ。

設問2

(2)W2が本件物音を聞いたのは短時間だから、本件物音を聞いた他の者の供述録取書は「重要」だし、その者のプライバシーの侵害等もないので「相当」といえる(316条の15第1項)。

時間:1時間31分

【感想】

設問2(2)を飛ばしてるのに見直しをしてるときに気づいて5分ないくらいで書いた(気づいた点はよかった)。

設問4は変な書き方になった。

取消請求(87条)も思い浮かんだが、「理由」と「必要」の両方が必要と思ったので書かなかった(一方でよかった)。

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