令和3年予備論文試験再現答案:民事実務基礎【A評価】

設問1

(1)賃貸借契約に基づく賃料請求権 1個

(2)被告は、原告に対し、55万円を支払え。

(3)ア Xは、Yに対し、令和2年(以下、「令和」略)6月15日、甲建物(以下「甲」)を賃料月額10万円の約定で賃貸した。

イ Xは、Yに対し、2年7月6日、アの契約に基づき、甲を引き渡した。

ウ 2年12月31日は到来した。

設問2

債権は不動産と比べて処分が容易であるため、後者の方法だと勝訴判決を得るまでの間にYがAに対する債権を処分して「強制執行~ができなくなるおそれ」(民保法20条1項)がでてくる。そのため、同債権を仮に差し押さえた上で本件訴訟を提起する前者の方法を採ることにした。

設問3

(1)(ⅰ)ア Bは、Xに対し、2年8月1日、50万円を貸し付けた。

イ Xは、Bとの間で、3年1月5日、アの貸金の弁済に変えて、XのYに対する2年7月分から同年12月分までの合計60万円の賃料債権を譲渡するとの合意をした。

(ⅱ)債権譲渡の「通知」や「承諾」(467条1項)は対抗要件にすぎず、Xの債権喪失の効果は債権譲渡契約によって生じているから(466条1項本文参照)。

(2)「賃借人」Yは「賃貸人」Xに対し「敷金をその債務の弁済に充てることを請求~できない」(622条の2第2項後段)から。

設問4

1 本件契約書という「文書」の「成立」の「真正」をQは否認したので、Pはその「成立が真正であることを証明しなければならない」(民訴法228条1項)。しかし、本件契約書という「私文書」のY名下の印影がYの印章によることをQは認めているので、「本人」Yの意思に基づく「押印」が推定され(1段目の推定)、その結果文書全体が「真正に成立したものと推定」される(同条4項)。Qは、Xの盗用を主張しており、1段目の推定を争っている。この1段目の推定は、我が国では印鑑は厳重に保管されていることから、第三者は容易に押せないという経験則に基づく。しかし、上記印影は三文判によるもの(XY供述)で、これは実印に比べて厳重に保管されていないのが通常である。また、Xは週に2日Y宅を訪れており(XY供述)、上記三文判の在りかを知る機会があった。さらにXはYの妻の父なので、Yの妻がXを信用して三文判の場所を教えていても不自然ではない。2年12月中旬にもXと妻が買い物に行っている間にXにY宅で子供の面倒を見てもらったことがあり、そのときにXは準備していた賃貸借契約書の賃借人欄にYの印鑑を勝手に押したのである。よって、上記経験則が本件では妥当せず、1段目の推定がくつがえる。

2 たしかに2年7月30日にYはXに5万円を支払っている。しかし、それは2年6月頃にXとYの家族で買い物をした際、Yが財布を忘れたため、急きょXから5万円を借りたことがあったからその5万円を返したのである。家族の買い物で5万円を使うのは不自然ではない。また、XYは義理の親子なので5万円という比かく的低額な消費貸借契約で借用書を作らなくても不自然ではない。

3 Yは2年の年末までXから甲の賃料の支払いを求められたことはない(XY供述)。これはXY間で賃貸借契約がなかったことを裏づける。3年に入り、Xが突然賃料を求めてきたのは、その時期にYとYの妻が不仲になり別居をしたからである。実際最近Yの妻はX宅にしばしば泊まっている(X供述)。

4 XYは義理の親子なのでXは甲を無償でYに貸す動機がある。さらに、甲は長年空き家になっておりときどき様子を見に行くのをXは面倒に思っていたから、無償でもYに借りてもらえば様子を見なくてよくなるためこの点でもXに動機がある。

5 本件契約書は市販の用紙に、記入欄を全てXが記入しており(X供述)、Xが簡単に作ることができる。また、Xは、Yが現金で敷金30万円を交付したと言うが、30万円もの大金を現金で交付するのは通常考えられないから信用できない。

6 以上から、XとYが本件賃貸借契約を締結した事実が認められない。

以上

答案作成時間:約1時間30分

【感想】

設問1は(3)以下が難しかったと思います。

とはいえ、(3)は何も考えずに請求原因を書きました。

(4)は

「本当にこれはどっちだ?」

とプチパニックになって

「準備書面が終わってから考えよう」

と飛ばして、準備書面が終わって戻って5~10分余ってて少し考えたのですが、よくわからず失点が怖くて書かず見直しに充てました。

今思うと抗弁で、(ⅱ)は裁判上の自白ですかね。

「原告が抗弁を言うことがあるのか?」

と思いましたが、(ⅱ)がヒントだったように思います。

設問3(1)(ⅱ)は代物弁済契約について掘り下げるべきでした。

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