令和3年予備論文試験再現答案:憲法【F評価】

1 本件条例案のうち、表現活動を規制する部分(以下「条」)は、特別規制区域(以下「区域」)内で広告物掲示を原則禁止し、違反者を罰金刑に処することで、広告物掲示する自由(以下「自由1」)を制約しているが違憲ではないか。

2 自由1は、広告物という形で思想・意見等の情報を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として保障される。

3 としても、「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服す(13条後段)。

(1) 表現の自由は、一旦侵害されると民主政(1条、前文1段)の過程で是正困難な精神的自由権である。

(2)ア しかし、表札などの居住者の氏名を示すもの以外の広告物は一般に営利性を有しているため、自己統治の価値が乏しい。さらに、ビラや立て看板は人の迷惑になり得るし、「健康で文化的な~生活」(25条1項)を害しうる。

イ といっても、ビラや立て看板は少ない労力・費用で公衆の視覚に訴えることができる貴重な表現方法である。さらに、広告物が置かれる場所は公衆が自由に立ち入りできる場だろうから、公の表現の場として尊重する必要もある。

ウ そのため、自由1は重要でないとは言えない。

(3)条は、市長に「区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可されることもあるから、内容に着目した内容規制とも思える。しかし、江戸時代の宿場町として栄えたC地区の歴史的な環境を維持向上させるという条の目的から、広告物という表現方法に着目した内容中立規制としての側面もある。そのため、条は恣意のおそれが強いとは言えない。

(4) Bの条例制定権を尊重する必要もある(94条1項)。

(5) そこで、中間の基準、つまりa重要目的とb実質的関連性あるc充分合理的な手段による制約なら最小限と解する。

4(1)ⓐ 条の目的は上記の通りである。環境というのは一般抽象的であり、これを維持向上することは重要ではないとも思える。しかし、広告物はその性質上反復継続性を伴うから環境の被害は重大になりうる。さらに、C地区の整備が進み多くの観光客が訪れるようになっていることから、環境の維持向上は観光客の増加につながると言える。とすると、上記目的はC地区内の店の営業の自由(22条1項)に結びつく。そのため、上記目的は重要と言える。

(2)ⓑ 広告物を原則禁止して、違反者に罰則を課す手段によれば、罰則をおそれて違反する者はかなり少なくなるだろうから、上記目的を充分達成できる。よって、条は実質的関連性があると言える。

(3)ア© 観光客が増えると、これを目当てにして、C地区内の歴史・伝統とは無関係の各種ビラが路上で配布されるようになり問題が起きている。広告物が増えると迷惑がって観光客が減るおそれがあるから上記営業の自由が害されるおそれがある。とすると、広告物の掲示を禁止する必要があり、罰金も実効性確保のためにやむを得ないとも思える。また、市長が認める場合は上記の通り許可制がとられており、区域内の店の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止されていない。そうすると、条は過剰な規制ではないとも思える。

イ しかし、看板等は比かく的容易に撤去できるし、ビラ配りも比かく的容易にやめさせることができる。そうすると、環境が害されても原状回復は容易といえる。また、広告物の増加によって観光客が減るのはおそれにすぎない。現代社会では広告は我々の生活に不可欠なものであり、多くの人は広告をそう気にしないと思われるからである。さらに、許可制は原則認めないとするもので規制態様は強いといえる。そうすると、まず届け出制にして問題がある広告物は行政指導により撤去させたりして、それでも直らなければ罰金を課せばよい。よって、条は過剰な規制といえるから、充分合理的とはいえない。

5 以上から、条は最小限の制約といえず、違憲である。

以上

答案作成時間:約1時間10分

【感想】

問題文第2段落の一番下の行に「広告物掲示の原則禁止」と「印刷物配布の原則禁止」が書かれていますが、後者をなぜか見落としていました(一応マークはしていましたが)。

そのため、後のほうで印刷物配布の禁止が書かれていても、

「印刷物は広告物に含まれるのかな?」

と思って書き進めてしまいました。

そんな自分のバカさに絶望して、再現を書こうとした予備2日目夜は速攻で寝ました。

(クソ過ぎて再現を改ざんしたくなりました。)

特別規制区域(「区域」)とC地区もごっちゃにして書いてたところがあると思います。

基準を定立する部分は、(論理矛盾の危険などのリスクもあるため)あまり書いてはいけないと思いつつも、使える事情があり、また論パタ憲法の第1問とかなり似ていたので「これはいいよね?」と思って割と自信を持って書きました。

あと、論理矛盾等を避けるためにぼかして書くことも心掛けました。

「重要でないとは言えない」

「恣意のおそれが強いとは言えない」

等です。

ちなみに、中間の基準なら地雷を踏まないと思ってるのでいつも中間の基準に持って行くようにそれまでのやつを書いています。

あてはめは、普段は「手段が充分合理的か否か」から書いて実質的関連性を書きますが、今回は違憲だと思い、実質的関連性を先に書いたほうが書きやすいと思いそうしました。

ちなみに、(全科目で)去年までは条例を「J」とするなど略字にアルファベットを使っていましたが、たびたび注意されるので今年はアルファベットの略字は一切使わず「条」などにしました。

読み手の負担を考えると適切だと思います。

「条」もすぐに書けますしね。

また、ナンバリングも今年はある程度しました。

あと、「~だ。」もなくして「~である。」にしました。

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