令和4年司法試験再現答案:商法【C評価:民事系150.64点】

設問1

第1 D主張

1 法律構成

甲の本問責任は会社法339条2項に基づくと構成できる。

2 損害

Dは平成30年6月20日に甲取締役に選任された。そして、AがDを甲の取締役になるよう誘った際、AはDに「乙出身の取締役は従前より4年ごとに交代している」との説明をしていたため、Dは本来なら令和4年6月頃まで取締役であったはずである。

そんな中、Dの選任議案は令和2年6月25日に否決された。

Dは甲の常勤取締役として、甲から役員報酬として月40万円の支払いを受けていた。

よって、960万円(40万×24ヶ月)の「損害」がDに生じた。

第2 D主張の当否

1(1) まず、Dは上記の通り選任議案を否決されたにすぎないから「解任された者」にあたるかが問題になる。

(2) Aは東北に新規店舗を設けて甲の事業拡大を図ろうとしていた。東北進出は、Aの先代が果たせなかったものであり、Aらも達成すべきものであると考えていた。これに対し、Dは丙との競争に伴う値下げによって2年連続営業損失を計上していることを理由に事業拡大には反対であり、Aらと意見が対立していた。

そんな中、Aは、「緊張感を持たせたい」といった理由で取締役の任期を1年に短縮する議案を提案した。

また、議案②のうちDを取締役に選任する旨の議案はAらの反対により否決された。

とすると、Aの上記提案は実質的に東北進出にDが反対したことから、Dを追い出すためにされたものであることがうかがわれる。

(3) よって、上記D選任案の否決は実質的に「解任」にあたり、Dは「解任された者」にあたる。

2 「Aの先代が果たせなかったもの」という理由で東北進出を達成すべきものとするAらの理由は不合理である一方で、Dの反対理由は上記の通り合理的である。

とすると、上記解任に「正当な理由」は認められない。

3 上記の通り、AはDを誘う際に、4年ごとに交代していることを説明した。

Dは乙の就業規則に定年が60歳と定められていたことから、Aに「61歳まで甲の取締役を務めた方がより長く安定収入が得られるので、引き受けます。」等述べ、Aの誘いに応じた。

また、乙出身取締役は、本件定款変更の前後を問わず、選任から4年で退任するのが慣例となっていた。

さらに、Dの前任の乙出身取締役は、選任から4年が経過した総会の日に辞任した。

このことから、選任から4年が経過するまでの定時株主総会まで甲取締役として月40万円の報酬がもらえるというDの期待は法的保護に値する合理的なものである。

そして、本来あと2年報酬がもらえていたことを考えると、960万円は上記解任「によって生じた損害」といえる。

4 よって、D主張は妥当である。

設問2

第1 J主張

1 Gの本問一連の経緯についての責任は、423条1項に基づくと構成できる。

2 戊の代表「取締役」Gはデュー・ディリジェンス(以下「デュー」)をすることを内容とする善管注意義務(会社法330条・民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負っていたがこれをしなかったので「任務を怠った」(423条1項)といえる。

3 もし、デューを行っていれば、乙の日用品製造販売事業の在庫価値が落ちていること、その製品に知的財産上の問題があること等の問題点を発見でき、本件事業譲渡を締結しなかったか、仮に締結していたとしても、その対価は1000万円以下となるはずであった。

そして、本件事業譲渡契約(以下「本件事業ジョート契約」)において乙の日用品製造販売事業(以下「本件事業」)の資産と負債の対価は4000万円とされた。

よって、デューを行っていれば少なくとも3000万円の損害発生を防げたから3000万円は上記任務懈怠「によって生じた損害」といえる。

4 よって、JはGのこの責任を株主代表訴訟で追及できる(847条1・3項)。

第2 J主張の当否

1 (1)たしかに、本件事業譲渡(以下「本件事業ジョート」)の交渉において、乙の代表取締役Fは、Gに、「1ヶ月程度で交渉がまとまらないのであれば別の譲渡先を探すか、最悪の場合には乙の法的整理も検討するつもりである」と破産をにおわせるようなことを言っていた。

また、乙の本件事業を救わないと甲の主力商品の1つが欠けることになり、甲を中心とした戊らのグループに大きな不利益が及ぶおそれがあった。そして戊の売上総利益の約50%は甲との取引に由来するため、単純に乙の本件事業だけを見て本件事業ジョートに反対するのは適切ではないというGの説明は一定の合理性があるといいうる。

(2)しかし、会社の事業の買収を行う場合には、デューを行うことが実務上広く行われている。

また、Gは本件事業ジョートを結ぶにあたり、乙の資産状況が悪くなっていることや弁済期を経過した経過した丁に対する3000万円の残債務があったことを知らされていた。

さらに、戊の取締役でそのメインバンク出身のHは、乙とも取引のあった出身銀行の知人に乙のことを尋ねたところ「本件事業はうまいくいっているとはいえず、在庫の価値が下落している可能性がある上に、知的財産権等の管理もいい加減であることから気を付けた方が良い。」との回答を得、弁護士からも「デューを行った方がよい」旨の回答を得ていた。そして、これらの回答をHはGに伝えたうえで、本件事業ジョートには慎重になるべきで、デューを行うべき旨を指摘した。

とすると、(1)のようなことがあっても、デューを行う義務をJ主張通りGは負っていたといえる。

(3)Gはデューを行わなかったから、任務懈怠が認められる。

2 Jの主張通り、少なくとも3000万円が上記任務懈怠「によって生じた損害」といえる。

3 よって、J主張は妥当である。

設問3

1 丁は乙に融資したのであるから、戊に残債務の弁済を請求できないのが原則である。

2(1) また、戊は本件事業ジョートにより「事業を譲り受けた会社」(22条1項)にあたるが、「譲渡会社」乙の「商号を引き続き使用する場合」とはいえないので同規定の直接適用によって戊に責任追及できない。

(2) ここで、同規定の趣旨は、商号続用により事業主体に交代がないとの外観を作出した帰責性ある譲受会社より、外観を信頼した債権者を保護して取引の安全を図る点にある。

そこで、事業主体を示すものとして用いられている名称の続用があれば、上記外観が作出されるから、事業主体に変更があったことを債権者が知りえた特段の事情がない限り、同規定を類推できると解する。

(3)ア 乙が使用してきた登録商標Pとこれに含まれる「乙」が日用品のブランドとして確立し、消費者に登録商標P(以下「登録商標」略)が乙を示すものと受け取られていたからPは乙の事業主体を示す名称といえる。

戊は本件事業ジョート完了後、経営するスーパーの店舗内で、Pを描写した看板を複数の入り口に掲げて、Pを使用した日用品を販売した。また、戊は、自社のサイトで「Pが新たに生まれ変わり、当店で扱うことになりました。」との宣伝を掲載し、そこにはPも掲載されていた。とすると、戊はPという名称を続用しているといえる。

イ たしかに、戊が扱っているPが使用された日用品のうち6割程度という過半数は、従来、乙がPを使用して販売していたものと同じ商品であった。

しかし、戊は、関西でスーパーを営んでおり、これまで乙の商品を扱ったことはなく、その商号や経営する店舗の名称に「乙」の文字やPに含まれる文字と共通するものを使用したことはなかった。その戊がサイトで「Pが『新たに生まれ変わり』」等掲載していた。

また、4割程度も急に商品が変わっている。

とすると、債権者丁は本件事業の事業主体に変更があったことを知りえた特段の事情があるといえる。

よって、22条1項の類推はできない。

3 よって、本問請求は認められない。

以上

【感想】

商法は非典型的な感じで難しかったです。

あと、西暦と和暦が併記されているのがもどかしかったです。

「『乙』の名称が入った登録商標P」という事実関係がよくわかりませんでした。

「リアル社会で言えばたとえば何だろう?」

と考えましたが。

どうでもいいと思いますが、「戊」をぼくはずっと「い」と読んでいました。

「ぼ」だったんですね。

「い」と打っても変換して出てこなかったので調べて初めて知りました。

・この記事を見た人は以下の記事も読んでいます。

>>令和4年司法試験再現答案まとめ及び短答の自己採点結果と今後のこと。