令和4年司法試験再現答案:憲法【C評価:公法系87.40点】

設問1

第1 決定①(以下「決定」略)

1 X大学(以下「X」)の①は、Yの研究助成金の交付を受ける自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。

2 自由1は学問研究の自由にあたり、これは「学問の自由」(23条)として保障される。

3 としても、内心にとどまっていないので「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服す(13条後段)。ここで、最小限の制約かどうかの審査基準が明らかでない。

(1) たしかに、学問の自由は自己実現の価値があるだけでなく、人類の発展成長に資する精神的自由権である。

(2) しかし、大学には学問の自由侵害防止のために制度的に保障されていると解されている自治権(23条参照:大学の自治)を有しているため、Xの裁量を尊重する必要もある。

(3) そこで、中間的な基準、つまり、a重要目的とb実質的関連性ある充分合理的な手段による制約なら最小限と解する。

4(1) 助成金の交付制度の目的は地域経済の振興に資する研究活動を支援することにあるため、①の目的は上記目的に適合しない者に助成金を交付しないことにあると考えらえる。

Xの財源には限りがあるし、Xには大学の自治権があるため、①の目的は自由1制約に値するほど重要である(a)。

(2) 助成金制度の目的に適合しない者に助成金を交付しないようにすれば、適合する者が助成金の交付を受けられる可能性が増えるので①の手段により、上記目的を充分達成できる。

助成金は受けられないが、Xから給料が支払われるだろうし、研究自体は制約していないから学問研究の自由に対する規制範囲は限定的である。

よって、①の手段は実質的関連性ある充分合理的なものといえる(b)。

5 よって、①は最小限の制約だから合憲である。

第2 ②

1 Xの②はYの成績評価をする自由(以下「自由2」)を制約しているが、違憲ではないか。

2 自由2は教授の自由にあたる。教授することで教授する側・される側の学問が深まるので教授の自由は「学問の自由」に含まれる。よって、自由2も学問の自由として保障される。

3 としても、上記と同じく最小限の制約に服す。

(1)学問の自由は上記のような精神的自由権である。

(2)しかし、上記のようにXの裁量を尊重する必要もある。

(3)そこで、第1と同じく中間的な基準で判断する。

4(1) ②の目的は成績評価の公正にあると考える。本件科目の単位の取得は学生の卒業がかかっているし、Xには大学の自治権があるから上記目的は自由2制約に値するほど重要である(a)。

(2) 期末試験の答案調査により、ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低いことが確認され、学術的観点からなされるべき大学の成績評価として著しく妥当性を欠くと判断され、Yの成績評価に公正さが疑われていた。とすると、不合格者の成績評価を取り消し、他の教員による再試験・成績評価を行えば公正になるといえるから②の手段により上記目的を充分達成できる。

また、不合格者の成績評価を取消す等するだけで、合格者の成績を取り消すわけではないため、取り消す範囲は限定的といえる。

よって、②の手段は実質的関連性ある充分合理的な手段といえる(b)。

5 よって、②は最小限の制約だから合憲である。

設問2

第1 Y反論

1 ①

(1) たしかに第1の通り、Xの裁量を認める余地もある。

(2) ア しかし、学問の自由は第1にあるような精神的自由権である。

イ そして、学問研究の自由は学問の自由の核心である。

また、A研究所にはXの各学部の教員のうち、学部推薦に基づき特に優れた研究行政気があると認められた者が研究員として所属しており、Yもその一人である。そして、Yは持続可能な地域経済の在り方を研究する中で、X県の自然環境をいかした農業や観光業などに力を入れていくことが必要であると考えるようになり、かかる観点から学術論文を積極的に発表するようになった。丁寧な実地調査とデータ分析に基づき地域経済の構造転換の必要性を主張するYの論文は国内外の学会で高い評価を得ていた。

とすると、自由1は重要である。

(3)よって、中間的な基準ではなく、厳格な基準、つまりa不可欠目的とb具体的関連性ある必要最小限の手段による制約なら最小限と解する。

2 ②

そもそも評価する人を変えて成績評価が公正になるかが疑わしい。

また、大学が実施した今年度の授業評価で6割以上の学生がYの講義について5段階評価で4以上の評価をしていることがYの評価が公正である証拠である。

よって、②の手段によって②の目的を充分達成できるとはいえない。

よって、②の手段は実質的関連性ある充分合理的な手段とはいえない。

第2 私見

1 ①

(1) Xの①は、Yの自由1を制約しているが、違憲ではないか。

(2) 自由1は学問の自由として保障される。

(3) としても、最小限の制約に服す。

そしてYの反論通り、厳格な基準で判断すべきである。

(4)ア 年100万円の給付はXにとって多額とはいい難いので①の目的は不可欠とはいい難い(a)。

イ たしかに、Yのサイトは研究成果の発信のほかにYの政治的意見表明や団体Cの活動のためにも利用されている。

しかし、特定の政策への批判は研究者としてあり得ることだし、政治的な意見表明自体にはコストはかからない。

そして、工業団地への企業誘致など、X県が進めてきた産業政策は、環境を犠牲に産業振興を図っているなどとして批判する活動は、持続可能な地域経済の在り方を研究するYの研究に基づくもので合理的であるし、学問的な面もある。

さらに、Cは環境保護団体だが、ブックレットは自己資金で刊行している。

また、出張に際しては、Yが、Cと連携して活動している各地の団体に聞き取り調査を行うだけでなく、それらの団体が主催する学習会でX県の産業政策を批判する講演を無報酬で行っているため助成金がこれらの活動に使われていることもうかがわれる。

しかし、各地の団体と良い関係をきずくことは、丁寧な実地調査等のために重要であるため、Yの研究にかかわる。

さらに、助成が認められなければ次年度のYの研究活動に重大な支障が生じるし、上記の通りYが助成を得て行ってきた研究活動は基本的に助成の趣旨に資するし、Aではこれまで研究員に研究助成が認められなかった例はない一方でYは上記の通り優れた成果を上げている。

とすると、全額不支給は上記目的を達成するために必要最小限の手段とはいえず、不支給をするにしても部分的なもので足りる。

よって、①は上記目的と具体的関連性ある必要最小限の手段とはいえない。

(5)よって、①は最小限の制約ではないから違憲である。

2 ②

(1)Xの②は、Yの自由2を制約しているが、違憲ではないか。

(2)②は上記の通り学問の自由として保障される。

(3)としても、最小限の制約に服す。

ア 上記の通り学問の自由は精神的自由権である。

また、大学生は十分な批判能力を備えているので、高校までの授業とは異なり大学では講義内容などについて教員に広い裁量が原則として認められ、成績評価もその中に入る。

イ しかし、本件科目の成績は学生の卒業にかかわるため、Yの裁量は狭いと考える。

また、上記のようにXの裁量を尊重する必要もある。

そこで、中間的な基準で判断する。

(4)ア ②の目的は上記通りだが、これは上記通り重要である(a)。

イ ブックレットの論考はいずれもYの研究を踏まえた学問的な根拠に基づくもので、それを充分な理由を示さず批判している答案は評価できないとYはしている。

しかし、上記の通りブックレットの内容を批判した答案の成績評価が「全体として」著しく低いことが確認されている以上、公正が疑われる。

また、学生のYの授業への評価が高いことが本件評価が公正であることの根拠にもならない。

さらに、Cへの加入勧誘は何ら強制を伴っておらず、社会問題に関心の高い学生が自発的に加入しただけで、そうした意識の高い学生が、結果として優れた答案を書き高い評価を得たとYはしている。

しかし、Yは講義の中で「再三」Cへの加入を勧め、加入申込書の配布なども行った。

とすると、高評価を取りたい学生がYに気に入られるためにCへ加入したと考えても不自然ではない。

そして、合格者の成績を取り消すわけではないため、規制範囲は限定的である。

公正さが疑われるYの評価を取り消して、他の教員による成績評価等を行えば公正になるから②によって上記目的を充分達成できる。

よって、②は実質的関連性ある充分合理的な手段である。

(5)よって、②は最小限の制約だから合憲である。

以上

【感想】

三者間が復活したのは面食らいました。

でもみんな同じだよなと思い、メンタル的には大丈夫でした。

タイムマネジメントが肝だと思いましたが、そこだけはうまくいき一応答案は完成させました。

ただ、内容が。。

また、「Y」が制約される私人で、「X」が公立大学法人というのもなんかやりづらかったです。

あと、「不合格」という文字を何度か書かないといけなかったのでそこは動揺しました。

でもこれもみんな同じと思い、大丈夫でした。

全体的に論理が飛躍している所が多いです。

言葉足らずで本当はもっと説明しないといけないんだけど、脳内で論理が繋がっていたり時間不足もあり、ちゃんと説明しきれていません。

場合によっては、矛盾みたいに思われるかもしれません。

実際に自分でも後から見るとおかしいなと思うところがあります。

三者間対策が不足していたのもあると思います。

ぼくが初めて受けた令和元年予備論文の時点で三者間ではなくなっていました。

でもやはり三者間対策はあまりみんな熱心にはやっていませんでしたよね。

批判が強かったと聞きますし。

どうして復活したのか。

・この記事を見た人は以下の記事も読んでいます。

>>令和4年司法試験再現答案まとめ及び短答の自己採点結果と今後のこと。