令和5年予備試験憲法:参考答案

1 Xの主張

(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。

(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として保障される。

そして取材は報道の手段であり、取材源の秘匿が認められないと将来の取材が危ぶまれる。そのため、自由1は報道の自由に含まれ、同条項で保障される。

(3)よって、取材源であるインタビューに応じた者の名前は当然に「職業の秘密に関する事項」(民訴法197条1項3号)にあたるため、本件証言拒絶は認められる。

2 反論

(1)私人である甲がしている証人尋問に関して対国家的性格を有する21条1項は適用されない。

(2)よって、本件証言拒絶は認められる。

3 私見

(1)自由1はXの主張通り21条1項で保障される。

(2)としても、私人である甲との間にも対国家的性格を有する同条項が適用されるか。

社会的権力による人権侵害からの救済の必要性と私的自治の原則との調和から、私法解釈の中で間接的に適用されると解する。

本問では、取材源を証言することが同条項の趣旨に反するなら、取材源は「職業の秘密に関する事項」にあたり、証言拒絶は認められると解する。

(3)他方で、甲の取材源を知る自由(以下自由2」)も憲法上保障されないか。

Xは取材源を知ることで契約内容を完遂し、損害を回復できるからまず自由2は「財産権」(29条1項)として保障される。

また、本件損害賠償が成功すれば守秘義務を従業員が守ることが期待できるため、甲の営業に資するため自由2は営業の自由としての側面もある。選択した職業を自由に営めなければ「職業選択の自由」(22条1項)を保障した意味がないから、営業の自由は同条項で保障されるため、自由2も同条項で保障される。

なお、家具を作っている点で社会の重要な構成要素と言える甲という法人は「何人」(同条項・29条1項)にあたると解するから、やはり上記のように複合的に保障される。

(4)ここで、両者の人権相互の衝突をどう調整するか。

ア 表現の自由は一旦侵害されると民主政の過程で是正困難な精神的自由権である。

もっとも、取材は報道の手段に過ぎないし、その取材そのものでもない点で自由1は重要度が低い。

イ 職業選択の自由も財産権も一般的に一旦侵害されても民主政の過程で是正容易な経済的自由権である。

もっとも、自由2は、評判が重要な現代において人格的生存に不可欠な名誉(13条後段)を回復するためのものといえ重要である。

ウ そこで、等価的に比較衡量する。

(5)ア 環境問題に鋭く切り込むXの動画は若い世代を中心に関心を集めており、「SDGsを標榜する甲の裏の顔」という動画は国民の環境問題について知る権利に資する。それなのに、本件証言拒絶を認めないと今後取材対象者が取材に応じてくれなくなるおそれがあり、国民の知る権利も害されおそれもある。

もっとも、上記は「おそれ」に過ぎない。また、甲は当初守秘義務を理由に取材を断っていた乙に対して、乙の工房に通い詰めるばかりか、乙が家族と住む自宅にまで執拗に押し掛け、エコフレンドリーという評判が低下して工房経営(22条1項)に悪影響が及ぶことを匂わせた。この取材態様は悪質であり、乙や乙の家族のプライバシー(13条後段)を害するとも言える。

また、乙は広告収入を得ており、取材源を証言することで経済的損失を被る可能性もあるが、これは回復しやすいものである。

よって、本件証言拒絶で得られる利益は大きくない。

イ 取材源を知ることで甲は労働者との間の守秘義務契約書通りに損害賠償請求ができる。さらに今後の守秘義務違反を抑止できる。また、そもそもXがCから原材料を輸入しているのは違法行為ではない。

よって、本件証言拒絶で失われる利益は大きい。

ウ よって、本件で取材源を証言することは21条1項の趣旨に反せず、本件取材源は「職業の秘密に関する事項」にあたらないので、証言拒絶は認められない。

以上

【感想など】

これは私人間パターンですよね。

4S生ならできたのではないでしょうか。

私人間パターンは予備試験では初めてなので型を守ればC以上は取れると思われます。

「職業の秘密」に関する論証は、予備試験でも司法試験でも民訴で超短期記憶として詰め込みました。

(たしか重問に載っていなくて、論証集で覚えた。)

それゆえに今回基本的に使えませんでした。

でも民訴じゃなくて憲法なので、大丈夫ですよね?

比較衡量しているし、本質的な理解は伝わると思います。

(と思ったのですが、「取材の自由は大事」ということで証言拒絶が認められるのが本筋ですかね。。

比較衡量においてぼくはよく多数派と逆の結論に至ってしまいます。

多数派に行けないのは、日常生活においてはまだ良くても、試験対策的には良くないです。)