設問1
1 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。
2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは同小屋からの脱出が著しく困難になる。よって、行為①はXの身体を間接的に拘束するものだから「監禁した」と言える。
もっとも、Xは行為①から、甲が同ロープをほどくまでの間は一度も目を覚まさなかったため、身体拘束の認識はなかった。そのため、Xは同罪における「人」と言えず同罪は成立しないという反論が考えられる。
同罪の保護法益は、身体的移動の可能的自由にある。そうすると、被害者に身体拘束の認識がなくても「人」にあたると解するべきである。
Xが目を覚まさずに身体拘束の認識が無いが、その認識は不要なのでXは「人」にあたる。
3 甲は外にいる間にXに逃げられないようにするために行為①に及んだから同罪の故意(38条1項本文)も認められる。
4 よって、同罪は成立するという主張は妥当である。
設問2
1 甲がXの携帯電話(以下「ケータイ」)を取り出し、リュックに入れた行為1に窃盗罪(235条)は成立しない。
(1) 同ケータイはXの上着ポケットに入っていたからXという「他人の」占有する「財物」にあたる。甲は同ケータイの占有者Xの意思に反し占有を移転させ「窃取した」といえる。
(2) 行為1の態様から同罪の故意も認められる。
もっとも、窃盗罪とa不可罰的な使用窃盗及びb軽い毀棄隠匿罪とを区別するために窃盗罪成立には不法領得の意思(a権利者者を排除して他人の物を自己の所有物として、bその経済的用法に従い利用処分する意思)を要すると解する。
aは行為態様から認められる。しかし、甲は死体発見を困難にすることや犯行隠蔽のために行為1をした。よって、電話をかけるなどのケータイの経済的用法に従い、これを利用処分する意思は認められない(b)。
よって、不法領得の意思は認められない。
2 甲がXの首を絞めつけた行為2に殺人罪(199条)が成立する。
(1) 眠っており抵抗できないXに対してされた行為2は首という枢要部を両手で強く締め付けるものだから窒息死等によるXの生命侵害の現実的危険ある実行行為である。
Xは崖から地面に落下した際、頭部等を地面に強く打ち付け、頭部外傷により即死した。
行為2自体は上記の通り生命侵害の現実的危険ある実行行為である。殺人犯が証拠隠滅のために被害者を崖などから落とすことは類型的にある。よって、行為2は甲の「Xの窒息死」という誤信や証拠隠滅のための行為4を誘発したといえる。行為4自体は頭部外傷によるXの生命侵害の現実的危険ある実行行為である。よって、行為2の危険が結果に現実化したといえ、因果関係は認められる。
(2) 甲はXを殺すために行為2をした。しかし、行為2でXがぐったりしているのを見て死亡したと誤信している以上は、上記の因果関係で死亡した本件で甲の殺人罪の故意は認められないのではないか。
故意責任の本質は規範に直面したのにあえて行為をしたことに対する非難にある。そして規範は構成要件として与えられているから、構成要件の範囲内で主観と客観が符合していれば故意が認められると解する。
上記のように客観的に法的因果関係は認められる。また、行為2自体にXの生命侵害の現実的危険がある以上、その危険が死亡結果に現実化するといえるから、甲の主観的な因果経過にも法的因果関係は認められる。よって、法的因果関係という構成要件の範囲内で主観と客観が符合するから故意は認められる。
3 甲が現金3万円を抜き取ってポケットに入れた行為3に窃盗罪が成立する。
(1)現金3万円はXのポケットにあった財布に入っていたからXという「他人の」占有する「財物」にあたる。これを甲は抜き取って「窃取した」。
(2)にわかに甲が現金が欲しくなっ行為3をしたが、甲は行為3の時点ではXが死亡していると誤信しているから占有移転の認識は無く、故意は認められないとも思える。
しかし、仮に甲がXを殺害したとしてもXの生前の占有は、殺害した甲との関係では死亡直後も継続して保護されるべきである。そうすると、甲にはXの占有移転の認識があるから故意は認められる。
行為3の態様やにわかに欲しくなった事情から不法領得の意思も認められる。
4 (1)行為4に殺人罪も死体遺棄罪(190条)も成立しない。
ア 行為4は上記の通りXの生命侵害の現実的危険であり、これによりXは頭部外傷により即死した。
イ 行為4の際、甲はXが死亡していると軽信しているから主観的には死体遺棄罪である。しかし、上記通り客観的には殺人罪である。前者の保護法益は国民の宗教的感情である一方で後者の保護法益は人の生命であるから両者は共通せず、構成要件の範囲内で主観と客観が符合しないため両罪の故意は認められない。
(2)行為4に重過失致死罪(211条後段)が成立する。
甲はXがぐったりしているのを見ただけで死亡したと思い込んだ。その後も脈を測るなどの行為をせずに行為4に及んだのは著しい注意義務違反(「重大な過失」)があり、これに「より」Xという「人を死」亡させた。
5 甲がケータイを捨てた行為5に器物損壊罪(261条)が成立する。
(1)ケータイは「前3条の規定するもの」にあたらず、Xの相続人という「他人の」所有する「物」である。これを捨てることでケータイを使えなくして「損壊し~た」。
(2)行為5の時点でXは死亡しているが、ケータイが他人の所有物である認識が甲にはあるだろうから、行為5の態様も含めて同罪の故意は認められる。
6 上記2と4(2)の犯罪の保護法益はXの生命であり、行為2と行為4は場所的に100mしか離れておらず、1時間も間がない間に行われた場所的時間的に近いため、前者が後者を吸収する。これと他の犯罪は併合罪(45条前段)になる。
以上