設問1(1)
第1 本問請求は、注文者の代金減額請求(632条、559条、563条2項2号)と構成できる。
第2 1 本件請負契約の際、BはAにαを使用するよう申し入れ、Aはこれを了承したから、そのことが「品質」に関する「契約の内容」(562条1項)といえる。しかし、Aはβを使用して「目的物」甲を「引き渡」したから上記契約内容に「適合しない」といえる。そして注文者Bはαによる再塗装を求めたがAがこれを拒絶したから「履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した」といえる(563条2項2号)。上記契約不適合にBの責めに帰すべき事由もない(同3項)。
2 しかし、βはαよりも耐久性が高く、防汚防水機能にも優れており、高価である。そのため、外壁塗装をαで行った場合の甲の客観的価値よりもβで行った場合の甲の客観的価値が高い。そうすると、減額請求が認められないのではないか。
(1) 代金減額請求は契約一部解除の性質を持つ。そこで、契約解除が認められるような場合は、代金減額請求できると解する。
(2) 注文者Bにとっては、αは運営する他店舗でも共通して用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。甲にβを使用した場合、契約の目的を達成できない。よって、上記事情から、「債務者」Aが「債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」であり、「残存する部分のみでは契約~目的を達することができない」といえる(542条1項3号参照)。
(3) よって、契約解除が認められるよう場合といえる。
第3 よって、αの再塗装分の減額請求が認められる。
設問1(2)
第1 本問請求は債務不履行に基づく損害賠償請求と構成できる(415条1項本文)。
第2 上記の通り契約不適合が生じている以上、「債務者」A「がその債務の本旨に従った履行をしないとき」にあたる。「これによって」αで再塗装する必要が出てきているから、その費用が「損害」として認められる。
たしかに地域の美観を損ねるとして多数の住民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料であるβで甲建物の外壁を塗装することとした背景がある。しかし、αは他店舗でも共通して用いられており、Bのコーポレートカラーであるから、業者のAは事前にBに確認すべきだった。なのにこれを怠ったから「責めに帰すことができない事由」(415条1項但書)もない。
第3 しかし、Aがαによる再塗装を申し出ているため、損害賠償請求が認められるかが問題になる。
再塗装は追完(562条1項)といえるが、この場合も損害賠償請求は妨げられない(564条)。そして、請負人の追完もしうる(562条1項但書)が、以上のように確認を怠り不誠実といえるAによる追完を認めるのはBにとって「不相当な負担」にあたる(1条2項参照)。
第4 よって、本問請求は認められる。
設問2
第1 本取得時効は162条1項と構成できる。
第2 1 9年3月1日のD死亡(882条)により、その「子」FはDの乙占有の地位も承継した(887条1項、896条本文)。「平穏」「公然」(186条1項)と占有する推定を覆す事情もない。乙はCの「子」で「他人」Eの「物」である(887条1項、896条本文、162条1項)。
2 使用貸借(593条)に基づく占有はその「権原の性質上~所有の意思」(185条)が認められないから、使用貸借に基づいて占有していたDの子Fにもその意思が認められないのが原則である。もっとも、その意思が認められないか。
(1)FはEから、9年4月1日に乙の所有権移転登記を得ているため、少なくともその時点で「占有者」Fが「自己に占有させた者」たるEに対して「所有の意思があることを表示」(185条前段)したとも思える。しかし、使用貸借は借主Dの死亡で終了した(597条3項)から、Eは「自己に占有させた者」にあたらない。
(2)永続した事実状態の尊重という時効制度の趣旨と時効更新の機会確保との調和から、相続人が新たに相続財産を事実上支配することで占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合には「新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めた」と解すべきである。
9年5月1日にFは本件ラーメン店の従業員から乙管理を引き継ぎ、営業を再開したから、新たに相続財産たる乙を事実上支配することで占有を開始している。FはEに対して乙の所有権移転登記を求めた。また、Fは所有権登記名義人だし、Dがやっていたように乙の固定資産税も払っていたのだろう。そうすると、上記占有に所有の意思があるとみられる。よって、9年5月1日にFは「新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めた」といえ、「所有の意思」(162条1項)が認められる。
3 もっとも、9年5月1日からEがFに対して裁判上の請求をして時効完成の猶予(147条1項1号)した29年4月15日まで「20年」の期間がない。
第3 よって、本取得時効は認められない。
以上
【感想等】
本問は難しかったです。
設問1を読んで
「難しい。妥当な結論はわかるが、法的にどう論理展開する?」
と思いました。
設問2は
「え、これ簡単じゃね?」
と思いましたが、185条前段に当初気づきませんでした。
「Bがαをリクエストして、Aがβを塗った」とかマジでゴチャゴチャしました。
(まあ狙ってやったんだろうが。)
毎度大事なことですが、受験生は再現答案を読んで、受験生の相場を把握しておきましょう。
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