あけましておめでとうございます。
ぼくが予備試験に合格する年が来ました。
為せば成る!
ってことで成します。
近況ですが、やっとこ民訴の論パタ講義、復習道場が終わった感じです。
論パタの最後に設けられた「紙上講義」はわりとビビりましたが(手抜き?w)、思えば大学受験のときから実況中継シリーズとか使って勉強してたし、「まあいいか。」って感じです。
紙だと繰り返しやすいですしね。
っていうか、「中村充の司法試験実況中継」とかあれば売れると思います。笑
中村先生の講義が本になるので、みんなが先生の講義を受けられます。
といっても、作るとしたらぼくが受かった後にしてほしいですね。
※2020年10月29日追記
「手抜き」は全然言い過ぎでした。
先生は頑張ってくださってるのに。
上記の通り「紙上講義」を作ってくれてるし、復習道場でもカバーしてくれてたと思います。
失礼しました。
ただ、当時の(未熟な)ぼくの「率直な気持ち」でもあると思うので、残しておきます(消すのも何か卑怯な気がするし)。
予備校で紙の講義なんて聞いたことない!
先生の講義めっちゃ楽しみにしてたのに。
等の気持ちが相まってのものだと思いますが、自分でも「余裕ねーなー」と思います。
オートマシステム商法、デュアルコア商法、S式柴田の生講義(手形法・小切手法のみ)、肢別本(手形法・小切手法のみ)で商法の短答対策もあらかたやりました。
商法のインプットが終わったってことで、きのうから商法の予備論文過去問を解き始めてます。
解いていて思うのは、自分でも驚くくらい会社法の知識がポンポン思い浮かぶなーってことです。
先生がマイナーな条文と言ってるものもぼくにとっては「当たり前」のことが多く、
「オートマ商法のおかげだなー。」
と思います。
会社法は条文がえげつないので、それに伴い制度が多数あります。
しかし、司法書士試験では会社法について細かく問われるのでたくさん制度があってもぼくは困りません。
司法書士試験合格者は会社法に鬼強いですから!クワッ
とはいえ問題もありまして、それは「こんな制度(条文)があったな」というのが思い浮かんでも、「条文番号」が思い浮かばないことです。
これはぼくが司法書士受験時代まったくと言っていいほど、六法を引かなかったことに起因します。
目次から条文を探すと時間をロスするし、試験当日の極限状態を考えたら語呂合わせでなんとか対応したいところです。
それから、ついこの間まで手形法についてまったくのド素人でしたが、柴田先生の本を読んでめちゃくちゃ詳しくなりました。
短答の過去問を解いてみてもS式柴田で基本的には解けます。
あとはちょっと肉付けする程度でOKって感じです。
改めて柴田先生のすごさを思い知りました。
といっても、柴田先生のLECの講義を聴くつもりはもうありませんが・・・。
柴田先生はとにかく本が素晴らしいです!
あと、司法書士試験の科目になかった手形法、つまりまったくの初学者の状態で手形法の論パタ講義を受けての感想ですが、先にインプットしておいたほうがいいと思いました。
全然知識がない状態で論パタ講義を聴いてもわかりづらいです。
中村先生は初心者目線まで下りて親切丁寧に教えてくれます。
それでも論パタ講義はインプットではなくアウトプット講義なので事前にインプットするのが吉です。
「初学者は中村先生の講義を聴く前にインプットすべし!」
手形法をやってみて強くそう思いました。
とはいえ、このインプットは予備校の講座を取ったりして本格的にやらなくても大丈夫です。
具体的に言えば、柴田先生のS式生講義でOKです。
(似たような本で伊藤真先生が書いてるものもありますが、ぼくは使ったことがないので何とも言えません。)
(中村先生のインプット講義で「条解講義」がありますが、あれは個人的に微妙です。)
何度も言いますが、柴田先生のこの本はめっちゃいいです。
ってことで、初学者は
「柴田でインプット→中村でアウトプット」
でいきましょう。
さてさて、商法のインプットが終わったということで、民訴のインプットを始めました。
教材はオートマシステムです。
おなじみの司法書士試験のやつです。笑
オートマは2度ほど、ほぼほぼ完ぺきにした教材なので、それから知識を入れるほうが効率がいいんですよね・・・。
なので以前
とか言ってましたが、逐条本はまったく使ってません。
とっくの昔に処分しました。
逐条テキストを最後に使ったのは予備試験短答の当日だったと思います。笑
上記記事へのアクセスが多かったので一応逐条テキストに言及しましたが、置いておきましょう。
とにかく今は民訴の知識が抜けすぎてけっこう絶望しています。
といっても、民事執行法と民事保全法をやらなくていいので気持ち的にはめちゃくちゃ楽です。
ま、民訴短答は何とかなります。
最後に語呂合わせをシェアします。
商法は条文がめっちゃ大事ですから(商法で判例は二の次どころが、十の次ってか圏外です。商法で判例集はマジ要りません)。
以下手形法の重要条文についてです。
「『振出人に対する手形金支払い請求』の初手として、78条に『あいさつ』しろ。」
と中村先生は言います。
この78条の語呂は「78」で「ナッパ」と覚えてください。
これはドラゴンボールでサイヤ人が地球に襲来した際、サイヤ人の1人である「ナッパ」が地球人に「あいさつ」して街を破壊したことに由来します。
それにしても、この描写を見たときは「サイヤ人マジやべー。」と思いました。
「クン」って指を上げただけで辺りはめちゃめちゃですよ。。
個人的にサイヤ人編は好きです。
戦闘力が違い過ぎるナッパに仲間がどんどんやられていって絶望しかない。
(サイヤ人が地球に来ると事前にわかっていたから、みんな神様のところとかで修行していたのに。。)
しかも後ろに控えてるベジータはもっと強いっていう・・・。
ガクブルしつつも、ワクワクしながら子供のときはテレビにかじりついてドラゴンボールを観てました。
漫画も買って何回も読みました。
今はもうドラゴンボールを含め漫画はすべて処分しており、手元にありません。
すべては目標を達成するためです。
早く司法試験に受かってマンガ読みまくり生活を送りるぞ!オーッ!
それではまた!