第1 本条例案の広告物掲示禁止部分(以下「本条例案1」)は広告物掲示の自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。
1 自由1は広告物の形で思想・意見等の情報を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として保障される。
2 としても、「公共の福祉」(13条後段)に基づく最小限の制約に服す。
ここで、最小限の制約かどうかの審査基準が明らかでない。
(1) 表現の自由は、一旦侵害されると民主政の過程で是正困難な精神的自由権である。
広告物はそれを見る人の知る自由に資するし、少ない材料・労力で長時間広範囲の公衆に知らせる手段として貴重である。もっとも、表札など居住者の氏名を示すもので規則で定める基準に適合するものを除く広告物は営利的な側面が強いだろう。そうすると、自由1は自己統治の価値が乏しい。また、広告物は景観を損ないやすいから「健康で文化的な~生活」という利益を害しうる(25条1項参照)。よって自由1は重要とまでは言えない。
(2) 歴史的な環境を維持し向上させていく本条例案の目的から、同条例案は環境を損ないやすい広告物という表現方法や特別規制区域という場所に着目した内容中立規制である。そうすると、恣意的制約の恐れは小さい。
(3) そこで、中間の基準、つまり重要目的と実質的関連性ある充分合理的な手段による制約ならば最小限の制約と解する。
3(1) 歴史的な環境を維持し向上させていく本条例案の目的は実質的には特別規制区域内で既に商売をしていて歴史的な環境の恩恵を受けている者の営業の自由(22条1項)保護にあると考えられる。そうすると、条例制定権尊重(94条)も踏まえて、上記目的は自由1制約に値するほど重要である。
(2) 本条例案1は、「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められるとき」は市長の許可により広告物は認められるが、維持する場合には認められない。禁止に反したら罰金刑もある。そうすると、広告物を新たに掲示することを禁止する手段は、過剰とも思える。しかし、上記目的達成の実効性確保のために拘禁刑に及ばない罰金刑もやむを得ない。また、範囲も特別規制区域に限定している。さらに、C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっているが、Dらはそれでもまだ不十分だと考えているという背景があるから「向上」のときにのみ認められるとしてもやむを得ない。
上記手段によって罰則をおそれて無断で広告物を掲示するものは抑制できるから、上記目的を充分達成できる。
よって、上記目的と実質的関連性ある充分合理的な手段といえる。
4 よって、本条例案1は最小限の制約だから、合憲である。
第2 本条例案の路上での印刷物配布禁止部分(以下「本条例案2」)は印刷物配布の自由(以下「自由2」)を制約しているが、違憲ではないか。
1 自由2は印刷物の形で思想・意見等の情報を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として保障される。
としても、「公共の福祉」(13条後段)に基づく最小限の制約に服す。
2(1) 表現の自由は、一旦侵害されると民主政の過程で是正困難な精神的自由権である。
印刷物はそれを見る人の知る自由に資するし、少ない材料・労力で長時間広範囲の公衆に知らせる手段として貴重である。もっとも、ビラ・チラシ等の印刷物は営利的な側面が強いだろう。そうすると、自由2は自己統治の価値が乏しい。また、路上での印刷物配布は景観を損ないやすいから「健康で文化的な~生活」という利益を害しうる。よって自由2は重要とまでは言えない。
(2) 歴史的な環境を維持し向上させていく本条例案の目的から、同条例案は環境を損ないやすい印刷物という表現方法や特別規制区域という場所に着目した内容中立規制である。そうすると、恣意的制約の恐れは小さい。
(3) そこで、中間の基準、つまり重要目的と実質的関連性ある充分合理的な手段による制約ならば最小限の制約と解する。
3(1) 上記第1の3(1)にあるように本条例案の目的は重要である。
(2) たしかに路上は公衆が自由に出入りできる場であるから自由1はそのぶん尊重に値する。しかし、観光客を目当てにして、C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上で頻繁に配布されるようになり、DらはC地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するようになった背景があるから上記目的達成のために路上での印刷物配布禁止の手段はやむを得ない。それに、特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止されていないから規制は限定的である。また、上記目的達成の実効性確保のために拘禁刑に及ばない罰金刑もやむを得ない。
上記手段によって、歴史的な環境が損なわれても不利益が小さいと思われる特別規制区域外の人が罰則を恐れて路上での印刷物配布することを抑制できるから、上記目的を充分達成できる。
よって、上記目的と実質的関連性ある充分合理的な手段といえる。
4 よって、本条例案2は最小限の制約だから、合憲である。
以上
【感想等】
司法試験系において何か事情に気づいても「気づかないふり」をするのが正解な場面もあります。
たとえば本問で内容規制っぽい事情に気づいても、気づかないふりをするとかですね。
別にいいんですよ、完璧じゃなくても。答案は。
「100点を目指そうとすると、部分最適みたいになって全体がチグハグになる。」
これは憲法に多いです。
ところで、本問はぼく自身が現場で解いた問題でした。
上記再現答案を見てほしいのですが、ターゲットの選定を見誤るという訳が分からないミスをしました。
これは当時のぼくの実力不足というより、頭がバカになっていたことが大きいです。
当時は慢性的な寝不足やストレスで頭がバカな状態だったんですよね。
そういった状態も含めて「実力」と言えば、「実力不足」なのですが、少なくとも再現答案作成時点で絶望したくらいにはありました。
実際にこの年に予備に合格しています。
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