どーも。エクソロです。
先日、予備試験合格を電話で祖母に報告したら泣いて喜んでくれました。
驚いたことに祖母は90代なのに予備試験と司法試験の制度をよく理解していました。
そんな祖母のためにも司法試験に来年しっかり受からねばと思います。
それはそうと、今日から12月。
そのため、要領の悪さもあり今日になっても仕事が終わらなかったので、勉強を始めることにしました。
予備試験で言えば2月に入ったくらいなのにまだ12月で余裕がある感があるので、この辺の時間感覚のバグをどうにかします。
それでこれから始める選択科目の勉強ですが、加藤喬先生(びょうそく先生)の労働法に決めました。
まず労働法は事前準備の要素が強い一方で現場思考の要素が比較的弱く、ぼくには相性が良いと思ったため選びました。
願書も労働法で出したのでもう変えられません。
そして加藤先生の講座を選んだのは、先生の予備試験の解答解説がすごく良かったことや普段の発信からすごく熱心に過去問などを研究されていると思ったからです。
最後はガイダンス動画を見て
「この人についていこう。」
と思いました。
とりあえず「労働法速修テキスト講座」と「労働法重要問題100選講座」が入っている「労働法対策パック」を購入しました。
2つ買うならパックだと25%OFFになります。
なのでそんな人はパック受講をおすすめします。
ちなみに本講座を買ったのは予備論文後で、論文の結果は超悲観的だったので司法試験過去問講座は買いませんでした。
また買う予定です。
なお、予備試験を受けるならぼくが取ったインプット講座と重要問題でいいそうです。
当面はインプットを秒速で終わらせることを目標に進めます。
その後は重問ですね。
(また重問か!)
これからはまだ新しい加藤ゼミナールのこともいろいろ書いていくのでよろしくお願いします。
7科目はとりあえず過去問をやります。
重問のような基本的なことも不安ですが、それ以上に司法試験の形式・難易度に慣れることのほうが優先度は高いと思います。
予備校の講座は「サンプル・プレテスト~平成29年」までは中村充先生の「司法試験4A論文過去問分析講義」で基本的には学びます。
ぼくは本講座のDVDを持っています。
というのも、中村先生がTAC独立を宣言したときにしばらく司法試験講座はリリースされないと思いTACで買っていたからなんですよね。
笑われるでしょうが、ぼくは本気で令和元年に予備試験に合格して、令和2年に司法試験に合格するつもりでした。
そのため、
「今買わないと司法試験過去問は中村先生で勉強できない。」
と思い購入しました。
普通の仕事は遅いのにこういう仕事は早いぼくです。
結果論とはいえ、やはり購入しておいてよかったです。
ほかの人が持っていない武器でやり切ります。
ちなみにBEXAでは「司法試験過去問分析講義」のテキストデータが売られています。
ぼくも改正民法対策で予備も司法試験もどっちも買いました。
講義はないものの、中村先生で学べる貴重な資料なので4S生や信頼できる解答例を探している人はどうぞ。
>>中村充先生 予備試験・司法試験過去問分析講義 テキストデータ販売のご案内
あとは矢島純一先生の「矢島の論文完成講座」でも7科目を学びます。
これは「LEC入門講座出身者 合格サポート制度」で無料でいただいたものです。
伊藤塾と違ってLECは司法試験講座をお得に受けるための変な制約がないのが良いと思います。
ぼくは新しい年度の問題から解いていくのでまずは矢島先生からかなと思います。
矢島先生もかなり評判の講師なので楽しみです。
それと、改正民法があったのもあり矢島先生の講座で取り扱われていない民法は若干不安なんですよね。
現在自分の中で候補はアガルートの「司法試験 論文過去問解析講座」と加藤ゼミナールの「司法試験過去問講座」です。
お値段的には加藤ゼミナールがだいぶ安いです。
ただ、アガルートは令和3年の講義がついています。
この辺は労働法の加藤先生の講義を見てから決めようと思います。
ちなみにアガルートの予備試験論文過去問解析講座もぼくは取っていて満足しています。
ただ、それは現在取りうる選択肢の中で、H30~R2の講義があって、かつぼくは重問で工藤先生から学んでいたのでぼくには最適だったという話です。
ぼくの中では中村先生の過去問講義のほうがだいぶ上だし、仮にH30~R2の講義もあればアガルートは買わなかった可能性もあります。
とはいえ、工藤先生らの完全解が手に入るのは大きいので買っていた可能性のほうが高いです。
さて、司法試験過去問は予備試験と比べて多いし、1個1個がヘビーです。
しかし、実務基礎科目や憲法の統治、手形法の勉強をしなくてよくなったのはかなりポジティブに思っています。
一般教養も無くなりましたし。
そんなわけで(当面は仕事と並行してですが)司法試験もやり切ります。
それではまた。
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コメント
> 憲法の統治、手形法の勉強をしなくてよくなった
手形は短答で商法が無くなったということで理解できるのですが
統治は短答がありますしある程度のボリュームで問われますよね?
それにどちらも論文でわずかといえども出題可能性はありますよね?
(すくなくとも明確な形では出題範囲から外されてはいない。)
ちょっと書いてある意味がわからなかったです。
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り統治は短答である程度問われます。
ただ、自分としては論文の話をしているつもりでした。
でも言葉足らずだったと反省しています。
>どちらも論文でわずかといえども出題可能性はありますよね?
→これもおっしゃる通りですね。
自分の考えが甘かったです。
兼業なので優先度的にどこまでできるかわかりませんが、なるべく対応できるようやっていきます。
よろしくお願いします。