令和2年予備論文試験再現答案:商法【C評価】

設問1

BAの本問責任は会社法423条1項と構成できる。

「自己又は第三者のために」とは、取引の安全のため、自己又は第三者名義でと解す。本件買取りは乙の「取締役」Bが自己名義で「株式会社」乙とした「取引」だ(356条1項2号)。とすると、Bは乙の株主総会でその取引について「重要な事実を開示し、その承認を」受けないといけない(同条項柱書)。しかし、これらを経た事情はない。また、本件買取という「取引」(423条3項柱書)によって乙のもうけが0になるので150万円の「損害」が乙に生じたといえる(本件ワインの市場価格は150万円で提供価格が300万円だから本来なら150万円のもうけが出てた)。Bは「356条1項~の取締役」(423条3項1号)だから任務を怠ったと推定されるが、ワインコレクターのBは市場価格を知っているはずだからこの推定は覆らない。

よって、乙の「取締役」B(423条1項)は「その任務を怠った」といえ、これによって生じた150万円の「損害」を「株式会社」乙に賠償する責任を負う。よって、Bの本問責任はある。

甲は乙株式を全て保有していたので、乙の「完全親会社」だ(847条の3第2項1号)。Cは甲株の30%を持ってるので甲の「総株主~の議決権の100分の1~以上の議決権を有する株主」といえる。甲は非公開会社(327条1項1号反対解釈)なので、6カ月前から甲株式を持ってる必要はない(847条の3第6項参照)。本件買取り時、乙の「株式の帳簿価格」は3000万円で甲の「総資産額」が1億円なので「5分の1~を超える」(同4項)といえる。よって、Cは書面等により特定責任追及の訴えの提起を甲に対して請求できる(同1項)。同請求から60日以内に同提起を甲がしないときは、Cは甲のために同提起ができる(同7項)。

甲の「取締役」AはBから本件買取りの説明を受けた際、本件買取りを了承しない善管注意義務(330条、民法644条)・忠実義務(355条)を負っていた。本件ワインを300万円で乙が買って、300万円で提供しても乙ひいては甲にもうけが出ないからだ。しかし、Aは了承したからこれらの「任務を怠った」といえ、甲の創業者で40%の株式を有しBの父であるAが了承しなかったら本件買取りはされなかっただろうから150万円は「これによって生じた損害」といえる。よって、Aの本問責任もある。

甲は公開会社でないから、甲「株主」C(847条2項)は甲に対し、書面等によりAの責任追及等の訴えの提起を請求できる(同条1項)。この請求から60日以内に甲が同提起をしないときは、Cは甲のために同提起ができる(同条3項)。

設問2

「株式会社」甲が「株主」Cとの「合意」によって甲「株式を有償で取得する」といえるので、甲株主総会決議で156条1項1~3号の事項を定めないといけない(同条1項)。「特定の株主」をCと定める場合(160条1項)なので、上記決議は特別決議となる(309条2項2号)。Cが持っていた甲株式の価値は3000万円で甲の分配可能額は5000万円なので462条1項1・2号の問題はない。

丙では特に手続きは不要だ。

【感想】

再現を書いてて、設問1の重要事実の開示等は要らなかったと思った。

428条1項は指摘すべきだったと思った。

設問2は「462条1項1・2号の問題」ではなく、「461条1項2・3号」だったと思う。

丙の手続きはわからなかった。

「株主が変わるだけだから」等の理由付けができればよかった。

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