令和2年予備論文試験再現答案:憲法【F評価】

本件立法は、報道関係者の取材活動の自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。

事実の報道と思想・意見の伝達の区別は難しいため、報道の自由は思想意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表現の自由」(憲法21条1項)として保障される。

自由1はこの報道の自由の不可欠の前提だから同条項で保障される。

としても、「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服す(13条後段)。

ここで、最小限かどうかの審査基準が明らかでない。

表現の自由は一旦侵害されると民主政の過程で是正困難な精神的自由権だ。自由1は、その表現の自由の不可欠の前提として重要だ。報道機関(以下「H」)の取材活動は一般に「公共の利害に関する」(刑法320条の2参照)。本件立法に違反し、中止命令を出され、これに反したら処罰されるのでこの点で規制態様は強いと言いうる。

しかし、同命令の前に憲法上適正な手続き(31条参照)がされるので、この点でHの権利は保護されている。また、本件立法に反しても公安委員会は同命令を発することができるに過ぎないし、この命令に反して初めて処罰されるという間接的なものなのでこの点で規制態様は弱いと言える。自由1が制限されるのも犯罪被害者等(以下「被害者」)に対するものだけなので範囲が限定されている。同意があれば、被害者への取材は認められている。国会の立法権尊重の必要もある(41条)。自由1は表現の自由の前提にすぎないともいえる。

そこで、緩やかな基準、つまり、①正当目的と②合理的関連性ある③一応合理的な手段による制約なら最小限と解す。

①本件立法の目的は被害者の保護にあるが、特定の事件等に際し取材活動が過熱・集中するメディア・スクラムについて、何らかの対策が取られる必要があると言われてきており、その中でも取材対象が犯罪被害者等のとき、それらの者は何の落ち度もなく、悲観の極みというべき状況にあることも多いから報道機関に批判が向けられてきている状況なので、被害者の生活の平穏・プライバシー保護(13条後段)から上記目的は重要とすらいえるので、正当だ。

③捜査機関は捜査にあたる場合は被害者が取材等に同意するか否か確認し、Hから問い合わせがあれば回答するとされており、被害者が希望するときはその一部または全部が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。とすると、中止命令や処罰はHにとって事前に予測ができ、不意打ちとならない。また、被害者が取材中止命令の解除を申し出たら速やかに同命令が解除される。よって、本件立法は一応合理的な手段といえる。

②手段③によれば、中止命令や制裁をHがおそれて被害者に同意なく取材することが無くなるだろうから目的①達成に資するため、合理的関連性もある。

以上のことから、本件立法は最小限の制約といえ、合憲だ。

【感想】

統治が出なかったので一安心(来年は統治のターンか。。)。

パッと見問題文が短いと思ったが、実際50~55分くらいで終わったように思う。

3ページ目の前半で終わったけど、サラッと読み直してミスがないと確認しC評価は確保できたと判断して、行政法に行った。

ただ、再現を書きながら取材活動の自由を重要と言い切った後に、「表現の自由の前提にすぎないともいえる」と言って厳格度を下げる方向に使ったのは危ういのではないかと思った。

最後の合理的関連性で、「同意なく取材することが『無くなる』だろう」というのではなく、『少なくなる』と言うべきだった。

ナンバリングはなし。

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