令和元年予備論文試験再現答案:民事実務【C評価】

第1 設問1

(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権1個

(2)被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払い済みまで年10分の割合による金員を支払え。

(3)①YがBの(あ)の債務を保証するとの契約をした

②契約

③書面

④9日、Aは、Xに対し、200万円の本件貸金債権とこれに関する遅延損害金債権を代金200万円で売った。

(4) Xは、本件訴訟において、その請求を全部認容する判決を得て、その判決は確定したので、「確定判決」(民執法22条1号)という「債務名義」(同条柱書)を得た。そこで、Xは本件訴訟が行われた「裁判所の裁判所書記官」(26条1項)に対して「執行文」の付与の申し立てを行うべきである。執行文の付与を受けたら、不動産執行(43条)の申し立てを甲土地の「所在地~を管轄する裁判所」(44条1項)に対して行うべきである。

第2 設問2

(1)①債権譲渡禁止特約(民法466条2項本文)の合意があったこと。

②「債権」は原則として「譲り渡すことができる」(466条1項本文)。しかし、「当事者が反対の意思を表示した場合」(同条2項本文)、つまり債権譲渡禁止特約の合意があった場合、債務者保護を徹底する趣旨と第三者保護規定があることから「前項の規定は~適用しない」とは債権譲渡は無効になると解する。とすると、請求原因事実から生じた法的効果を債権譲渡禁止特約の抗弁から生じた法的効果が妨げる。

(2)Bは乙絵画を所有していた

(3)①必要である。

②「債務者」Bが「債権者」Vの「承諾を得て」、本件200万円の借入れとその損害金の支払(「弁済」)に代えて、乙絵画を譲り渡(「給付」)したら、「その給付は弁済と同一の効力を有する」(482条)。もっとも、複雑さ回避のために確定的な対抗要件(本問で乙絵画は「動産」なので「引き渡し」:178条)を具備しなければ債務は消滅しない。そこで、本件絵画を引き渡したことにかかる事実を主張する必要がある。

第3 設問3

① 否である。

② 保証債務は主債務への随伴性から、主債務が譲渡されれば保証債務も譲渡されるし、主債務者に対して対抗要件を具備すれば保証人にも対抗できるようになる。

よって、Yが譲渡を承認してないことや譲渡通知を受けてないことは抗弁を構成しないのだ。

第4 設問4

Qが本件借用証書のY作成部分につき、成立の真正を否認しているのでその「文書」は「その成立が真正であることを」Pらが「証明しなければならない」(民訴法228条1項)。もっとも、本件借用証書は「私文書」(同条4項)であり、QはY名下の印影が「本人」Yの印影によることを認めているので、「本人」Yの意思に基づく「押印」があると推定され(反証可能な事実上の推定)、その結果本件借用証書全体も「真正に成立したものと推定」される(反証可能な事実上の推定が法定された証拠法則)。この成立の真正が推定された本件借用証書から、YがAと保証契約を締結したことが認められる。

上記推定がされた本件借用証書について、Yの印鑑をBが盗用した旨のことをQは主張している。たしかに、YとBはいとこで幼少時からBはよくYの自宅に遊びに来ていた。そして、平成29年8月中旬にBがYの自宅に2日間滞在して、Bが一人になった時間もあったかもしれない。また、Yが小さいころから、自宅では、印鑑を含む大事なものを寝室にあるタンスの一番上の引き出しにしまっていたかもしれない。しかし、そうだとしても、大人になった今も、子供のときに遊びに来ていた友人が知っている場所に大事な印鑑を置くのは不自然である。

さらに、AがYの保証意思を確認するため平成29年8月下旬、Yの自宅に電話した際、Yの母親に保証の件について説明したら「Yからそのような話を聞いている」とAは言われた。Yの母はYと良好な関係にあるだろうからYの保証債務の認定につながることに関する供述は信用性が高い。

以上のことから、本件借用証書の成立の真正は覆らず、Yが保証契約を締結した事実が認められる。

以上

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